ヴィヴィオの日記

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アップルの子会社が源泉所得税を追徴課税された

ヴィヴィオです。


アップルの子会社アイチューンが税務調査で非居住者の源泉所得税を加算されたらしく。


源泉所得税は、預り金なので納付漏れは加算が高いです。不納付加算税は10%。
100,000円の源泉所得税を納め忘れると、10,000円の罰金がかかるようです。

初犯はセーフ、その後一定の場合は5%でよいこともあるらしいです。数年たつとリセットされるとの噂を聞いたことがあります。

源泉所得税は、納付書を提出しないので、過少申告加算税・無申告加算税ではなく、不納付加算税という名前になります。


外国の会社に所得税?と思いますか。
日本の税法では、非居住者には国内源泉所得にのみ所得税法人税の税金を課します。(消費税も場合によりかかる)
ちなみに、非居住者とは、だいたい外国法人・外国人のことを言っています。(細かいことはキリがないし、分かりませんので)

で、非居住者は本国で確定申告はするでしょうけど、外国である日本の法律まで網羅しかつ申告納税できるかよ、というのが本音のところだと思います。
たいていは外国税額控除があるでしょうし


日本の課税疔(税金を集める側)は非居住者の納税事務が追い付かないことや調査が大変なことを予想し、払う側の日本の事業者に「代わりに外国人、外国法人の決められた税金を天引きして、日本に納税して。で、忘れたらあなたのせい。」という義務を課したのでした。

これが、源泉徴収です。
考え方は給与所得の源泉徴収と同じです。給与の源泉徴収のおかげで、多くの人は確定申告せずに税金を納め、自分がいくら納税してるのか知らずにいたりします。


脱線しましたが、源泉所得税の納付漏れ対象の外国法人は、納付漏れ分の売上が漏れますね。
仕訳だとこうかな。  
費用    10,000 / 源泉預り金 10,000
源泉預り金 10,000 / 現金預金  10,000
おそらく外国税額控除があり、アイルランド法人税の税率が低いらしいので痛くもかゆくもないのかも?
アイチューンが、源泉所得税の不能加算税分(10億円くらいか?)、経費にならずにキャッシュアウトしただけです。


非居住者の源泉徴収は、これとこれと、と指定のものに限られます。
今回は指定された「源泉徴収すべきコレ」に該当すると判断されました。
アップル、子会社アイチューン、関連会社、仲間内でアレコレやってるから…
顧問税理士と経理担当者との「打合せ不足」ということになっているのでしょう。
日本中の零細会社の社長や顧問税理士が心配しだすから、大きい会社さんはこういうことはやめていただきたい。

非居住者の税務は大事ですね。もうこの際、なんでも20.42%を源泉徴収して、そちらで外国税額控除やってくれ、租税条約なんか無視したい。