ヴィヴィオの日記

宅建・FP・税理士になろう

FP試験がもうすぐ。合格の秘訣・回顧録

ヴィヴィオです。

 

この過去記事の続きです。

viviorxr.hatenablog.com

 

FP試験がもうすぐですね。年度に3回あります?H28.9.11のFP試験は、今年度は2回目になりますね。

5月開催の過去問題はインターネットで公開されています。

試験問題 | 一般社団法人 金融財政事情研究会

2級は、4年前に合格しました。結構ギリギリの点数だった気がしますが、合格は合格!

思い返すに、合格の秘訣(というほどではないけど)

・まずは分からなくても各章を読む。

・用語はただの名前。後から分かるようになることもある。(たまに)

・テキストのミニテストはやる。

・各章の終わりのテストはやる。意味不明は一応テキストを読み返す。それでもなお意味不明は付箋つけて後回し。

・テキストの最後までは瀕死でも読み終える

・過去問題は絶対に解く

・本番では時間が余るけど、分からない・怪しいものはチェックしておき、後から見返してヒントがないか諦めずに考える。

 

2級のテキストは今でもたまに見ることがあります。

大まかにいろんな分野を網羅しているので、とても助かる。索引があるので単語からその近辺の知識を復習できるのです。

このテキストは、下部にプラスαというちょっぴりコラム的なものがあり、それが結構大事だったりしました。

 

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以下、長くなりますが、手元にある過去のテキストを見ながら、回顧録です。

懐かしいなぁ。勉強してよかったですよ。

 

第1章はライフプランと資金計画。苦手!

係数、係数、係数。嫌い。ただ、一回わかってしまえば何でもなかったというオチ。

積み立てていくとナンボになる?→年金終価係数

このまま預金口座に寝かしておいたらナンボになる?→終価係数

将来100万円欲しいけど、今いくら必要?→現価係数

なので、テキストのミニ計算問題を解いていけば大丈夫でした。

用語の難しそうな感じに振り回されるのは、FPあるあるです。

この係数は、相続税の勉強にとっても役に立ってくれました。久しぶり!って感じで。

 

住宅ローン、社会保険関係、年金がすごーく難しかったです。

社労士さんはすごい。

年金は絶対覚えたのはこれ。「一人1年金の例外」

自分の年金と、遺族厚生年金だけは一緒にもらえることがあるんですねえ。

 

段階的に厚生年金の受給年齢が引き下げられていくこと、個人年金DCあたりは改正点なので今回も出るでしょうね。

厚生年金は去年までは60歳から2階建ての2階部分を貰えたけど、H28年は男性は受給開始年齢を61歳からに引き下げられました。

女性の適用は5年遅れ。なので、女性は当分60歳から厚生年金は受給開始です。

 

第2章は生命保険関係。

これは、所得税贈与税関係が整理できていたのでなんとかなりました。

保険会社が儲かるようにできているんだなぁ、ということが分かりましたね。当たり前なんだけど。

 

第3章は金融資産運用。

何言ってるのかさっぱり分かりませんよ状態です。

ただ、株式を少し持っていたので興味をもって勉強できたのは強かったかも。

分からないのはどんどん飛ばし、債券はほとんど飛ばしたのでしょうか・・・記憶にない。読み返しても、思い出さないという汗

株式・投資信託あたりで稼げました。

興味があるところは、読み物として読むと頭に入りやすいかもですね。

苦手なところは付箋をつけて後回しにしました。

 

第4章 タックスプランニング

これは個人の確定申告もする会計事務所勤務なのでできました。

油断するあまり、少し点数を落としてしまい、答え合わせでガッカリするという涙

個人確定申告に縁がない方は不利ですね。覚えることが多すぎる気がする。割り切って、大事な場所だけ覚えるようにしたらよいと思います。

章の終わりに問題集がついているので、それと過去出題問題は答えられるようにしたらどうでしょう。

 

第5章 不動産

何言ってるのか分かりませんでした。

ここでも、税金関係で稼ぎ、登記簿の見方・組合関係・都市計画法・借地権関連は読んだだけ。

建ぺい率・容積率は少し頑張りました。

ここで読んだだけでも、その後の宅建の試験で随分助かりました。久しぶり~って感じ。

 

第6章 相続

言葉が難しすぎるし、聞いたこともないものもある、イメージ沸かない、難しすぎる。

のちに相続税の勉強をするわけですが、今、この古いテキストを見て「こんなのあったんだ」という感想なので・・・

多分サボっちゃったと思います。重要項目は抑えて、宅地・株式は捨てたと思いますね。当時はできないもんこんなの。

底地、借地、借家、奥行き補正率・・・

Aさんの更地を借りてBが建物を建てる。

AがBに対して、「土地を貸してあげてるからお金ちょうだい」といえる。→底地権

BはAに対して、「建物を建てているのだから、すぐには土地を明け渡せないから!」と言える→借地権(いろいろ奥が深い。)

店子(建物を借りている人)は大家に「お金を払っているのだから、すぐには出ていけないから!」と言える→借家権

という感じでしょうか。

 

テキストが古いので、相続税の未成年者控除・障害者控除が6万円のまま。今は10万円に変更になりました。

ここで、一周は読んだから後の相続税の勉強で割とすんなり頭に入ったのかも。

 

以上、回顧録でした。無駄な経験などないですね。FPの勉強は本当にためになりました。

1級は難しそうなので、受験はしませんっ